東京鍼科学研究会
第1章 総則
- 第1条
- 本会は、社会福祉法人信愛福祉協会の外郭団体で、「鍼科学研究会」と言い、事務所を東京都世田谷区成城2−15−3 信愛福祉協会内に置く。
- 第2条
- 本会は、キリスト教精神に基づき、「平方鍼法」に関する科学的研究を行ない、その技術の普及発展を図る事を目的とする。
- 第3条
- 本会は、本会が認めた、第2条の目的に同意する団体及び個人会員によって構成する。
- 第4条
- 本会は、支部団体を設ける事ができる。但し、それを設ける場合には会長の承認を得なければならない。
また、会長が支部団体として相応わしくないと認めた場合、それを支部団体から除外する事ができる。
第2章 機関
- 第5条
- 本会に次の機関を置く。
- イ、役員会
- 第6条
- 役員会は本会の最高議決機関で、次の事柄について決定権を持つ。
- イ、会則の改正
- ロ、その他重要事項の決定
- 第7条
- 役員会は本会の実務の運営機関で、会長、副会長、庶務及び委員によって構成し、本会の目的及び事業の推進に必要な事項について協議するため、その都度これを開く。
第3章 役員
- 第8条
- 本会に次の役員を置く。
- イ、会長 1名
- ロ、副会長 1名
- ハ、庶務 1名
- ニ、委員 若干名
- 第9条
- 本会の役員は、次のような任務を遂行する。
- イ、会長は本会を代表し、会務を統轄する。また、役員会を召集する。
- ロ、副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、これに代わる。
- ハ、庶務は本会の事務を司どる。
- 第10条
- 本会の役員は、次のようにして選出する。
- イ、会長は、信愛福祉協会の会長がこれに当たる。
- ロ、副会長、庶務及び委員は、会長が任命する。
- 第11条
- 会長を除く役員の任期は2年とし、再選を妨げない。
第4章 団体及び個人会員の責務
- 第12条
- 本会を構成する団体及び個人会員は、第2条の目的を果たすために、本会に協力しなければならない。
第5章 団体及び個人会員の資格
- 第13条
- 本会を構成する団体及び個人会員は、第2条の目的を達成するための活動を行なうものであって、
会長がそれに相応しいと認めた団体及び個人会員に限る。また、既に本会を構成している団体及び個人会員であっても、
会長が本会に相応しくないと判断した時は、これを除名する事ができる。
第6章 付則
- 第14条
- この会則は2011年4月1日より施行する。
- ☆2011年4月1日現在、本会に認められている支部団体は次の通りである。
- 東京鍼科学研究会
- 岡山鍼科学研究会
- 福岡鍼科学研究会
- ☆2011年4月1日現在、本会に認められている個人会員は次の者である。
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