東京鍼科学研究会




鍼科学研究会会則 2011年4月1日施行



第1章  総則
第1条
本会は、社会福祉法人信愛福祉協会の外郭団体で、「鍼科学研究会」と言い、事務所を東京都世田谷区成城2−15−3 信愛福祉協会内に置く。
第2条
本会は、キリスト教精神に基づき、「平方鍼法」に関する科学的研究を行ない、その技術の普及発展を図る事を目的とする。
第3条
本会は、本会が認めた、第2条の目的に同意する団体及び個人会員によって構成する。
第4条
本会は、支部団体を設ける事ができる。但し、それを設ける場合には会長の承認を得なければならない。 また、会長が支部団体として相応わしくないと認めた場合、それを支部団体から除外する事ができる。

第2章 機関
第5条
本会に次の機関を置く。
イ、役員会
第6条
役員会は本会の最高議決機関で、次の事柄について決定権を持つ。
イ、会則の改正
ロ、その他重要事項の決定
第7条
役員会は本会の実務の運営機関で、会長、副会長、庶務及び委員によって構成し、本会の目的及び事業の推進に必要な事項について協議するため、その都度これを開く。

第3章 役員
第8条
本会に次の役員を置く。
イ、会長  1名
ロ、副会長 1名
ハ、庶務  1名
ニ、委員  若干名
第9条
本会の役員は、次のような任務を遂行する。
イ、会長は本会を代表し、会務を統轄する。また、役員会を召集する。
ロ、副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、これに代わる。
ハ、庶務は本会の事務を司どる。
第10条
本会の役員は、次のようにして選出する。
イ、会長は、信愛福祉協会の会長がこれに当たる。
ロ、副会長、庶務及び委員は、会長が任命する。
第11条
会長を除く役員の任期は2年とし、再選を妨げない。

第4章 団体及び個人会員の責務
第12条
本会を構成する団体及び個人会員は、第2条の目的を果たすために、本会に協力しなければならない。

第5章 団体及び個人会員の資格
第13条
本会を構成する団体及び個人会員は、第2条の目的を達成するための活動を行なうものであって、 会長がそれに相応しいと認めた団体及び個人会員に限る。また、既に本会を構成している団体及び個人会員であっても、 会長が本会に相応しくないと判断した時は、これを除名する事ができる。

第6章 付則
第14条
この会則は2011年4月1日より施行する。
☆2011年4月1日現在、本会に認められている支部団体は次の通りである。
東京鍼科学研究会
岡山鍼科学研究会
福岡鍼科学研究会

☆2011年4月1日現在、本会に認められている個人会員は次の者である。


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