東京鍼科学研究会
第1章 総則
- 第1条
- 本会は鍼科学研究会の支部団体で、「東京鍼科学研究会」と言い、事務所を東京都世田谷区成城2-15-3信愛福祉協会内に置く。
- 第2条
- 本会はキリスト教精神に基づき、「平方鍼法(新しい鍼)」に関する科学的研究を行い、その技術の普及発展を図る事を目的とする。
- 第3条
- 本会は、正会員、準会員およびオンライン会員によって構成する。
- 正会員は、信愛福祉協会が設置している信愛ホームに入所して研究生課程を終了した後に、引続いてホームに在所している者とする。
また、前条に掲げてある本会の目的に賛同する者で、役員会が了承した者も正会員と認める。
- 準会員は、信愛ホームに入所し、研究生課程にある者とする。また、第14条に該当する者も準会員と認める。
- オンライン会員は、役員会が了承した者で、オンラインのみで参加する。
- 第4条 (全文削除)
第2章 機関
- 第5条
- 本会に、次の機関をおく。
- イ 総会
- ロ 役員会
- 第6条
- 総会は本会の最高議決機関で、次の事柄について決定権を持つ。
- イ 会則の改正
- ロ 役員の承認
- ハ 会費の決定
- ニ その他重要事項の決定
- 第7条
- 定期総会は年に1回4月にこれを開く。但し、会長が必要と認めた場合、或いは役員会が必要と認めた場合には臨時にこれを開く事ができる。
- 総会は、会員の3分の1以上の出席をもって成立する。
- 総会における議決は、出席会員の過半数によって決定する。
- 第8条
- 役員会は本会の実務の運営機関で、会長・副会長・庶務・会計・監査および委員によって構成し、本会の目的および事業の推進に必要な事項について協議する為、その都度これを開く。
第3章 役員
- 第9条
- 本会に次の役員をおく。
- イ 会長 1名
- ロ 副会長 1名
- ハ 庶務 1名
- ニ 会計 1名
- ホ 監査 1名
- ヘ 委員 若干名
- 第10条
- 本会の役員は、次の任務を遂行する。
- イ 会長は本会を代表し、会務を統轄する。また、第2章第5条に掲げている総会および役員会を召集する。
- ロ 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はこれに代る。
- ハ 庶務は本会の事務を司どる。
- ニ 会計は本会の資産を管理し、その経理を司どる。
- ホ 監査は本会の資産および会計監査を司どる。
- ヘ 委員は会員の意見を役員会に反映し、役員会の決定事項を会員に徹底させることにつとめる。
- 第11条
- 本会の役員は、次のようにして選出する。
- イ 会長は信愛福祉協会の会長がこれにあたる。
- ロ 副会長・庶務・会計・監査および委員は会長が推薦し、総会の承認を得る。
- 第12条
- 会長を除く役員の任期は2年とし、再選を妨げない。
第4章 事業
- 第13条
- 本会は第1章第2条に掲げてある目的に従って、次の事業を行う。
- イ 原則として、月1回研究会を開く。
- ロ 信愛福祉協会の事業に協力する。
- ハ その他必要な事項。
第5章 会員の資格
- 第14条
- 本会の会員は、鍼師又は医師免許取得者に限る。但し、これから鍼師または医師免許を取得しようとする者は準会員として、本会の事業に参加することを認める。
- 第15条
- 本会に入会しようとする者は、会員の推薦を受け、所定の手続きにより庶務に申し出て役員会の承認を得なければならない。
- 第16条
- 本会の会員で、次に掲げる事項の何れかに該当する者は、必然的に会員の資格を失う。
- イ 本会の名誉を著しく傷つけた者および本会の目的に反した者で、役員会が脱会を要求した者。
- ロ 本人より脱会の意思表示があった場合。
- ハ やむを得ない理由なしに、無断で3ヵ月以上会費を未納した者。
第6章 資産および会計
- 第17条
- 本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。
- 第18条
- 本会の資産は、会費および寄付をもって基本とする。
- 第19条
- 本会会員の会費は、役員会の議を経て総会で決定する。
- 会費は、月額、正会員は1000円、準会員とオンライン会員は500円とする。但し、正会員であっても、学生は準会員に準ずる。
第7章 付則
- 第20条
- この会則は、昭和53年4月1日より施行する。
- 第21条
- 平成11年4月17日の本会総会において、本会の名称を「鍼科学研究会」より「東京鍼科学研究会」と改正し、同日より施行する。
- 第22条
- 平成20年4月19日の本会総会において、本会則第3条・第7条・第9条・第14条・第19条を改正し、同日より施行する。
- 第23条
- 平成23年4月16日の本会総会において、本会則第1条の「本会は社会福祉法人信愛福祉協会の外郭団体で」を「本会は鍼科学研究会の支部団体で」と改正し、
また第4条「本会は会員の分布状態に応じて、地方支部を設ける事ができる。支部はこの会則には拘束されないが、それを設ける場合には、役員会の承認を得なければならない。」を全文削除し、同日より施行する。
- 第24条
- 平成23年5月21日の本会臨時総会において、第19条に「但し、正会員であっても、学生は準会員に準ずる。」を付加し、平成23年4月1日に遡って施行する。
- 第25条
- 令和3年4月17日の本会総会において、本会則第3条・第19条を改正し、同日より施行する。
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